同人誌で裁判になったやつだけど
https://storialaw.jp/blog/7804
>著作権侵害が問題となり得るのは,主人公等の容姿や服装など基本的設定に関わる部分(複製権侵害)に限られるものといわざるを得ない…。
>同人作品の中には、主人公等の容姿・服装自体がそもそも原作と類似していないのではないかというものも存在します。
私見ですが、本判決を敷衍すると、こうした同人作品は、単なるキャラクター設定の模倣に留まり、著作権侵害が成立しないと解する余地があるように思われます。