0064名無したちの午後2022/04/11(月) 04:50:02.96ID:b93WVYFO0 他の条文で定義されてなければ自衛のための武力行使すら放棄してるのでは。 第2章 戦争の放棄 〔戦争の放棄と戦力及び交戦権の否認〕 第9条日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。 https://www.ndl.go.jp/constitution/etc/j01.html