>>57
とりあえず自分の金じゃないと知ってて金を動かした時点で罪に問えるそうな。

>銀行窓口で銀行職員をだまして現金を受け取れば詐欺罪だが、自分の金ではないことを知りながら、自分の金としてATMから引き出せば電子計算機使用詐欺罪となる。

電子計算機使用詐欺罪とは?法定刑10年以下の懲役 山口県阿武町4630万円誤送金24歳男を逮捕 https://www.nikkansports.com/general/nikkan/news/202205180001459.html