>>169 追加
>『マイナンバーカードと健康保険証の一体化について』
>@ビッグデータを作ることになるという問題点
>Aマイナンバーカードの取得は任意である
>※マイナンバー法16条
>「二 機構は、政令で定めるところにより、住民基本台帳に記録されている者の申請に基づき、その者に係る個人番号カードを発行するものとする。」
>つまり「申請に基づき発行するもの」であり、「義務ではない」ということ。
>マイナンバーカードと保険証の一体化はまさにマイナンバーカード取得の事実上の義務付けになる。
>B従来の健康保険証を使い続けることができる、というのが政府の骨太方針・委員会での政府の答弁である。
>しかし河野デジタル担当大臣はこのことを言わない。健康保険証の廃止だけ前面に出ている。
>2022年10月14日の日経新聞では「デジタル庁幹部は、保険証の廃止は『原則』という断りなく実施すると明言した」と書いている。