>「行政手続における個人を識別するための番号の利用等に関する法律」の制定に関する会長声明
>2012年05月10日更新 神奈川県弁護士会
>
>(1)この共通番号制度により想定されている
> 各行政分野(年金、労働保険、介護、生活保護、介護保険、税務等)の情報は、
> 個人の私生活全般に及ぶ広汎なものであり、サイバーテロ等の個人情報に対する脅威も増大する現代において、
> 情報漏えいの危険を完全に除去することはできないこと、
>(2)プライバシー情報は一旦漏えいすると、取り返しのつかない被害を招くおそれがあること、
>(3)個人情報等のマッチングの範囲については、大幅に政省令に委ねられており、
> 行政の濫用に対して民主的統制を及ぼすことが極めて困難であること、
>(4)基本的人権のうちでも人格的尊厳や自己決定権に深く関わるプライバシー権を著しく侵害するおそれがあるにもかかわらず、
> いまだ国民に法案の内容が理解されていない可能性が高いこと
>
>から、同法案に反対するものである。

マイナンバー制度廃止を