小川嘉基裁判官は、土地の境界を越えている龍のしっぽ部分や壁のひさしの撤去を命じた。
判決によると、立体看板は1992年頃の設置で、店舗正面の北側上部に龍の本体があり、しっぽ部分が西側の壁から飛び出すようになっている。
壁にはひさしも設けられ、その下に客席が置かれている。
西側の隣接地は通路として使われ、奥に別のラーメン店があった。所有者側は「建物を新築予定だが、使用を制限される」と越境部分を撤去をするよう主張。
金龍側は「撤去することでブランドイメージが低下する」などと反論していた。
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