0615名無したちの午後2025/01/15(水) 23:48:17.86ID:PmgQ7iQR0 >>611-612 13歳以下は原則、刑事罰に問われない。しかし悪質な場合には虞犯少年としての立件が可能であり、民事での賠償責任は当然生じる。 よってそのようなケースの場合、刑事での(虞犯少年としての)立件を目指すと同時に、民事での賠償請求も平行して行うべき事案。刑事でダメとなったとしても、民事での賠償請求でケツの毛までむしり取ってしまえ。