日本の団体のQAには「NC(非営利)- 営利目的で利用してはならないことを表します。」
と書いてあるので別に「同梱・再配布すること」に限って言ってるわけではないし、
広義に解釈すればNCライセンスの作品に「依存」してるんだから、その作品を「利用」してる事に当たるんじゃね?
全部が全部CCで定義してるわけでもないし、「最終的には裁判所の解釈によって定まります」と言ってるし、
「法律の専門家に相談するか、著作権者に直接連絡を取って、別途お問い合わせください。」と書かれてるんだから
グレーっぽいのは都度著作権者に確認取って許諾を得ればよろしいのでは?