埋蔵文化財(出土品)が発見された場合は、拾得物(落とし物)として取り扱われます。
なぜなら出土品は誰のものであるか分からないからです。
落とし物を勝手に持ち帰って所有することは占有離脱物横領罪(または遺失物等横領罪)という罪になります