0874名無しさん@ピンキー (ワッチョイ 759b-em3t)2021/07/06(火) 21:31:38.51ID:Kweyzfa70 埋蔵文化財(出土品)が発見された場合は、拾得物(落とし物)として取り扱われます。 なぜなら出土品は誰のものであるか分からないからです。 落とし物を勝手に持ち帰って所有することは占有離脱物横領罪(または遺失物等横領罪)という罪になります