【名誉棄損の要件】
 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、
 その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する

要約
 名誉毀損は「事実」が表現されていて、そのせいで名誉が毀損されて、それが「真実」ではない、という場合に成立する

<事実の定義>
 「本当か嘘か」とは無関係で、単に「具体的な事柄」という意味

 ◆このシーンは面白くない
 →個人の感想であり人により異なるため事実ではない

 ◆この作者は他人の作品を参考にしていない。成長していない
 →これは感想ではなく、不特定多数に対して「事実の摘示」をしているとされる

「真実性」とは、単純にいうと、その投稿内容が正しい、という意味
真実であると信じるべき正当な理由や根拠に基づくものである、という意味
つまり、多くの場合、名誉毀損は、「真実でないし、真実だと信じるべき正当な理由や根拠もない」場合に適用される

今回の事象でいえば「シーンが面白くない」は感想であるため、名誉棄損にはなりえない
しかし、「この作者は他人の作品を参考にしていない。成長していない」は名誉棄損になりうる

作者の成長性と他作者を参考にしていることが示されれば、名誉棄損となる