GARMINの腕時計です!て謳い文句で売ったなら商標権侵害でアウト
単にデザインにGARMINのロゴがついてるだけなら版元の判断次第だがまあ黙認だろう
たとえばLIVE映像に特定会社のロゴが映ってたとして商標権侵害になるかっていう
むしろ広告料払ってでも映ってほしいことすらある