公然頒布や公然陳列がキーワードですね
創作自体には問題はないですが、外へ出す行為ですよね。
自分のデータにはメッシュやオマンコテクスチャがなくても、リンクがあるだけで有罪の判例あります(FLmask)
あと、有償で商売する目的の場合はわいせつ図画は所持だけでも有罪なります
ではプロの青年マンガ家はどうなんだって話にもちろんなりますけど
「それはそれ、お前は有罪」って言われて終わりですね