>>19
債権者とか株主とかの手前、
ILLは無関係の別会社であるってことにしないと延命用に転生させたILLまで危ないんじゃないの?
たとえば債権をめぐって民事の裁判起こされた場合、偽装解散であると認定されると拙いみたいな