0780名無しさん@ピンキー2023/11/28(火) 10:19:55.69ID:fo11sIAh0 ウイルスを作成、提供、供用、取得、保管する行為は刑法168条の2で3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処される 各都道府県の警察本部にあるサイバー犯罪対策課に今すぐお電話 ちょうど年度末に向けて点数を稼ぎたいポリスメンが本気出してくれるゾ