児童ポルノの所持禁止 改正法成立 6月18日 11時13分
子どものわいせつな写真や画像など、いわゆる児童ポルノの所持を新たに禁じたうえで、
みずからの性的好奇心を満たす目的で所持した場合は罰則を科すなどとした改正児童ポルノ禁止法が、
18日の参議院本会議で賛成多数で可決され成立しました。
児童ポルノ禁止法はこれまで、18歳未満の子どものわいせつな写真や画像など、
いわゆる児童ポルノを第三者に販売した場合などが処罰の対象で、
個人が所持しているだけでは処罰の対象になっていませんでした。
このため、改正児童ポルノ禁止法では、児童ポルノの所持を新たに禁じたうえで、
みずからの性的好奇心を満たす目的で所持した場合は1年以下の懲役または100万円以下の罰金を科すとしています。
一方、すでに児童ポルノを所持している人もいることから、処分するための猶予期間として、
法律の施行から1年間は罰則を適用しないとしています。
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