0105えっちな18禁さん2011/10/26(水) 19:36:09.70ID:6jp7JTt60 >>87は、うそ。 >>86がその子を自分自身の養子としない限り、 その子と>>86との間の婚姻は法的に妨げられることはない。 (民法734条1項ただし書き参照)