>>20
全く同感。県迷惑条例とやらが曖昧な表現しかしてないからって拡大解釈もいいとこだ。
隠しカメラでスカートの下から撮ったならいざ知らず、見えてる部分を撮っただけなら見せてる方が悪いんだ。最高裁でそういう判例がひとつできれば条例なんか関係ないんだが。