>国際条約と国内法は基本的に無関係だよ。
今までに国際条約が改正される度に、大麻取締法が改正されてきた経緯をご存じないですか?

1925年に第二阿片条約が制定され、これを受け麻薬取締規則制定
1945年でポツダム省令、大麻取締規則が制定
1984年の国連総会において麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する
「国連条約」の検討が開始され、1988年ウィーンにて採択
これを受け、1991年に大麻取締法改正。

国際条約が法的根拠になっているので、国際条約が改正されると
大麻取締法も改正しなくてはならないのです。
このことは厚労省も発表しています。

全て先述した通りですよ。
絶対にあり得ないなどと目を逸らさずに、内容を読み取ってください。