単純所持は
・モノが出てくる事(警視庁管轄の場合、2015年7月15日以降の所持を立証できれば捨てていても無駄)
・性的欲求を満たす為の所持
の2つが立証できれば起訴
モノ出て来なくてもモノ持ってたと自供したらガサ入れコースで他にも持ってたら確実にアウト

今回の場合、容疑をかけられた場合、
中身を確認していない事(中身を見るまでは児童ポルノであると本人が自覚できない為)
もしくは性的欲求を満たす為の所持じゃない事
のどちらかを立証する必要がある

どうせ買った奴は未開封である事の立証は無理だろうし、できる事は行動しておくだけよ〜w