被告は,本件各記事が原告に関する事項と認識されるかどうかについては,一般のインターネットの閲覧者の普通の注意と読み方を基準に判断すべきであり,
原告の属性を知っている者を基準とすべきでない旨主張する。

しかし,本件各記事は,誰でも閲覧可能なインターネット上の電子掲示板に掲載された投稿記事であり,
本件クラブの関係者が本件各記事を目にする可能性は,相当程度認められる上,本件各当記事を読んだ閲覧者が,新たに客として本件クラブを訪れ,原告を知る可能性も否定できず,これらの場合に,原告の主張する権利侵害が生じることは明らかである。
したがって、被告の前記主張は採用できない。