>>205
父親が種違いではないかとの疑念を持ち
親権者の立場で親子関係を否定するための鑑定をすることは容易だ
しかし、鑑定で父子関係が否定されたとしても、誰の種かを特定することは
種の落とし主の同意を得た上で標本の提供を受けなければ不可能だし
生物学的に親子関係が否定されたとしても
出生後1年以内に嫡出否認の訴訟を起こさなければ法律的な親子関係は確定する
要は、自ら名乗り出て標本の提供に協力しない限り
種の主が托卵で生まれた子供の養育費などを請求されることはない