>>121
片手間に古道具を売ったりすれば古物商免許が警察(都道府県公安委員会)
に対して必要ですが、既製の駄菓子を仕入れて売るだけなら
駄菓子屋免許のようなものは、基本的にありません。
食品衛生法に基づき保健所の食品営業許可(営業の態様によりいろいろある)
が必要になることがあります。
仕入れた駄菓子の個包装袋を開けて皿やビンに入れて売ると「飲食店営業」
店に机と椅子を置いて客の注文に応えて菓子を出したりすると「喫茶店営業」
になります

だそうだ