案外と世間にバレずに暮らせるもんよ、もっとも履歴書の賞罰欄に書く「罰」には該当するから書かなければ
ならないが、ただし・・・
・悪質、重大な交通事故・人身事故、酒気帯び運転(交通違反点数が4点以上)
・傷害罪
・公然わいせつ罪
不起訴になった事件、執行猶予になった事件は書く必要なし。
公然わいせつ罪でも示談となれば不起訴の可能性は高いし、裁判になっても執行猶予が付いて、期間を
無事過ぎれば、これも履歴書に記載する必要はない。
これが刑務所に入る程の実刑での前科が付いたらそうもいかない
公然わいせつ罪で捕まるぐらいなら、もっと箔の付く轢き逃げや強盗で捕まった方が良いなど、バカな考え
な極みとしか言いようがないな。