NPBの場合一応、選手会は労働組合でもあって法律上「労働者」ではあると言えるんだが、こと一軍選手に至っては球団と契約して報酬を得る個人事業主であり、労基法上の労働者としての認識は事業所得上の売上を勘定項目とする観点から難しいな

仕事(work)と労働(labor)はいろんな考え方できるが、排他・二律の存在じゃなく、包含してると思うよ