>>241
ID:EoakdPb30 これってわいせつ物頒布等の罪(わいせつぶつはんぷとうのつみ)は、日本の刑法175条で規定される犯罪である。
刑法175条は「わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。

2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。

わろたw