第1 おとり広告規制の趣旨及び運用に当たっての留意事項
1 「おとり広告に関する表示」(平成5年公正取引委員会告示第17号。以下「告示」
という。)は、広告、ビラ等における取引の申出に係る商品又は役務(以下「広告商品
等」という。)が実際には申出どおり購入することができないものであるにもかかわら
ず、一般消費者がこれを購入できると誤認するおそれがある表示を、不当に顧客を誘引
し、公正な競争を阻害するおそれがある不当な表示として規制するものである。

花騎士の場合・・・(おまけで入手できる可能性が僅かに存在するが)
           メインの商品である金チケでの交換では入手不可能である
エロブルの場合・・・表示された該当武器は一応存在するが属性が異なる 
            表示された該当武器該当属性は存在しないため入手不可能である