0664名無しさん@ピンキー2017/04/23(日) 01:34:48.860 >>651 どちらにしても根拠はあるし公益性もあるから不成立 そのうえ田村の営業行為が違法なので損害は認められない もし田村個人の信用を主張するなら、田村がネットに証拠付きで自分の名前や住所をあげるところから始める必要がある