>>651
どちらにしても根拠はあるし公益性もあるから不成立
そのうえ田村の営業行為が違法なので損害は認められない
もし田村個人の信用を主張するなら、田村がネットに証拠付きで自分の名前や住所をあげるところから始める必要がある