0131名無しさん@ピンキー (ワッチョイ 6362-g/RG)2017/06/16(金) 20:26:31.12ID:Tg+Fq6cb0 >>111 消費者は証明なんてする必要はない 客観的事実があって、表記が事実と異なる「疑い」があれば 景表法違反の報告対象になる