0680名無しさん@ピンキー (タナボタ fb73-1B52)2017/07/07(金) 09:41:03.94ID:E8RCHtAn00707 >>650 直ぐ弁護士に相談するよういえ、今未成年保護法適用化なんかで丸々返すのもあるはず ガチャの理屈として景品であり商品でないので金返す理屈はつけられるようになっとる