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誰から聞いたの?

懲戒請求が事実上又は法律上の根拠を欠く場合において、請求者が、そのことを知りながら
又は通常人であれば普通の注意を払うことによりそのことを知り得たのに、あえて懲戒を請求するなど、
懲戒請求が弁護士懲戒制度の趣旨目的に照らし相当性を欠くと認められるときには、
違法な懲戒請求として不法行為を構成すると解するのが相当である。

ってのが最高裁の見解で
実際に懲戒請求権を乱用や嫌がらせを目的にした連中は不法行為だとして
150万円とか200万とか損害賠償食らってるケースもあるぞ