0254名無しさん@ピンキー2018/05/18(金) 22:35:27.760 一応弁護士の懲戒請求の事由なんて決まってないから 「俺が気に入らないからこいつのバッジを剥奪しろ」という請求は可能 ただし光市のドラえもん弁護士懲戒請求裁判の最高裁判例であまりにも身勝手で法律的根拠に乏しい理由での請求は不当行為という判決が出てるがな