0587名無しさん@ピンキー2018/06/16(土) 13:22:14.330 代表取締役は会社法第349条において ・業務に関する裁判外又は裁判上の一切の行為をする権限を有する とあるが会社法には代表取締役の人数を制限する文言は無い なので何人でも代表取締役の社長になってもいい 仲良ければ問題ないけど歳を重ね仲が悪くなったらデメリットがつよくなるかもしれない