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労働委員会救済申立報告(4)
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不当労働行為を構成する具体的事実の前半です。固有名詞はアルファベットに置き換えています。

(2) 不当労働行為を構成する具体的事実

K組合員(以下「K組合員」とする。)が申立人組合に加入するまでの経緯
K組合員は、平成24年5月より、被申立人会社に雇用され、現在に至るまでエンジニアとして勤務している。
被申立人会社では、平成27年以降、人事部の設置やマネージャー制度の導入等を契機として、基本給の減額や副業禁止規定を強める就業規則の改訂が試みられるようになった。
これに対し、K組合員は、基本給の減額は労働者側の同意なしにできないことや、就業規則の改訂には労働者代表の選出が必要であることを指摘してきた。
K組合員は、平成30年1月支給の賞与として、1万円の支給を受けた。この金額は、過去の水準と比べても、また他の従業員と比べても明らかに低い額であった。
そこで、K組合員は、平成30年2月2日に、被申立人会社人事部ゼネラルマネージャーA氏(以下「A氏」とする。)にこの賞与の金額の根拠を尋ねたが、満足のいく説明は得られなかった。
こうした事情を受けて、K組合員は、労使関係の正常化を目指して、平成30年3月16日に、申立人組合に加入した。
http://rootless.org/botiboti/techcross/news/2018/06/19/%e5%8a%b4%e5%83%8d%e5%a7%94%e5%93%a1%e4%bc%9a%e6%95%91%e6%b8%88%e7%94%b3%e7%ab%8b%e5%a0%b1%e5%91%8a%ef%bc%88%ef%bc%94%ef%bc%89/