0356名無しさん@ピンキー2018/06/27(水) 02:57:53.180 >>303 特定商取引法にかかる掲示が適当でも全く問題ないという最悪の事例だからなこれ まあ間違えやがって名誉毀損だ和解金支払えってのは論理としては間違ってないからな 追い込み主に本来の凸先の中華直営追い込む体力と資本力さえあれば