0526名無しさん@ピンキー2018/09/20(木) 12:37:49.500 >>432 偽計業務妨害罪で逮捕できるぞ 刑法233条 虚偽の風説を流布し,又は偽計を用いて,人の信用を毀損し,又はその業務を妨害した者は,三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。