0591名無しさん@ピンキー2018/09/20(木) 12:48:06.670 >>559 それは民事でやり合わないと駄目、この場合の罰金はあくまで検察庁に収める罰金であって 偽計業務妨害でこれだけの費用がかかったと企業が改めて民事訴訟をする必要がある この場合得られるのが賠償金