0281名無しさん@ピンキー2018/10/06(土) 00:06:38.310 >>206 偽計業務妨害罪 警察や消防、企業などへの度重なるいたずら電話や、ネットでの犯罪予告などに適用され この時点でありえぬ 信用毀損罪・業務妨害罪の方は懲役や罰金刑がみあたらぬぅ!