技術的保護手段の回避を行うことを専らその機能とする装置やプログラムを公衆に提供する行為[3]
業として公衆からの求めに応じて技術的保護手段の回避を行う行為[4]
著作者、実演家の死後において、著作者人格権、実演家人格権の侵害となるべき行為[5]
引用の際の出所の明示義務違反[6]
法改正概要
著作権法における非親告罪化の概要は次の通りである[8]。なお、本改正における「有償著作物等」は著作物の種別などに限定はない[9]。
よって言語、音楽、演劇、美術、建築、図形、映画、写真、プログラムなどあらゆる著作物が対象となる事は元より、「実演等」(実演若しくはレコード又は放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像)も対象となる。
次に挙げるいずれかの目的をもって、次に挙げるいずれかの行為として行った著作権法違反の罪[注 1]を非親告罪とする。[8]
(目的)
行為の対価として財産上の利益を受ける目的
(有償著作物等の提供若しくは提示により)著作権者等の得ることが見込まれる利益を害する目的
(行為)
有償著作物等について、原作のまま複製された複製物を公衆に譲渡し 、又は原作のまま公衆送信[注 2]を行うこと
有償著作物等について、原作のまま複製された複製物を公衆に譲渡し 、又は原作のまま公衆送信[注 2]を行うために、当該有償著作物等を複製すること。
上2つの行為は、当該有償著作物等の種類及び用途、当該複製の部数及び態様その 他の事情に照らして、
当該有償著作物等の提供又は提示により著作権者等の得ることが見込まれる利益が不当に害されることとなる場合に限る。
(定義)
上の規定における「有償著作物等」とは、著作物又は実演等[注 3]であつて、有償で公衆に提供され、又は提示されているもの(その提供又は提示が著作権、出版権又は著作隣接権を侵害するもの[注 4]を除く。)を言う。
コミケ初の死者と組み合わせてコミケ崩壊まったなしやん