著作者人格権は譲渡も放棄もできない
代わりに契約書に「著作者人格権を行使しない」という一文がある
じゃあこの契約を交わしていれば何してもいいのかというとそんな訳は無く
著作者の名誉が傷つけられるような使い方をされたら
契約の破棄と著作物の回収の訴えを起こすことは十分に可能になる