>>1おつうー☆

具体的にどれくらい過去まで遡って導入された生物を外来種として扱うのかという導入の時代に関する統一的な定義は決まっていない。
日本の外来生物法では、明治元年以降に日本に導入された生物を外来生物の対象としており、
それ以前の時代の生物については確かな記録を確認するのが困難という理由で対象外としている。
江戸時代末期や大航海時代を導入時期の基準とすべきとの意見もある。一方で、人類の移動・定着、あるいは農耕などによる
新しい環境の作出によって新しい地域に移入したと推定されるが、先史時代であるためにその記録のない生物を、史前帰化生物という

概ね江戸〜明治あたりを基準とするっぽい