>>129
ある作品のプログラムソースそのものには著作権はあるけど、UIとか操作とか
結果が同じとか、似た物になるように作るって部分については著作権は認められないんよ

だから操作系統とか表現技法に特許を申請したりする(これも独自性がないとそもそも認められないが)わけ
争うなら特許侵害のほうで、著作権侵害ではない