>>209
そうそう、民事や親告罪だと被害受けた側が訴訟や告訴しなきゃいけなくて大変

でも、ある行為によって業務の妨げを受けたという業務妨害の場合は非親告罪だから被害者の告訴は不要
被害さえ警察に受理されれば後は警察の裁量によるところが大きいけど被害者は楽なのよね

>>211
「現に業務が妨害されることは要せず、業務を妨害する抽象的な危険が生じた時点で同罪は成立する」
というのが判例