1.特定商取引法の規制対象となる「連鎖販売取引」 (法第33条)
特定商取引法は、「連鎖販売業」を次のように規定しています。
物品の販売(または役務の提供など)の事業であって
再販売、受託販売もしくは@販売のあっせん(または役務の提供もしくはそのあっせん)をする者を
特定利益が得られると誘引し@
特定負担を伴う取引(取引条件の変更を含む。)をするもの
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特定利益とは、組織から得られる利益のことで、次の3種類があります。
@・販売員を獲得したときのリクルートマージン
・自分の下の販売員がさらに販売員を増やすと得られるマージン
・自分の下の販売員が商品などを販売した場合に得られるマージン(スリーピングマージン、印税的収入)
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販売のあっせんをする者が特定利益(販売員を獲得した時のマージンでひっかかる