>>174
興味があるならティアリングサーガの判例やグリー釣りゲーの判例読むといい
翻案権侵害(パクっていいよと言う権利)に当たるかはざっくり言うと
元ネタの本質的な特徴を維持しているか
変更等を加えて作った創作物をプレイした人間がその元ネタの本質的な特徴を直接感得することができるか
グリー釣りゲーはすでに販売されている他の釣りゲーでも似た要素あるゲームが複数あるから主張は認められなかった(これだけじゃなく様々な点が考慮されてるけど)
ミストレのパクり元も他のゲーム色々パクったりインスパイア受けてるからパクりの主張は難しいだろうね