第一条
チビオラはビオラに危害を加えてはならない。また、その危険を看過することによって、ビオラに危害を及ぼしてはならない。

第二条
チビオラはビオラにあたえられた命令に服従しなければならない。ただし、あたえられた命令が、第一条に反する場合は、この限りでない。

第三条
チビオラは、前掲第一条および第二条に反するおそれのないかぎり、自己をまもらなければならない。