0311名無しさん@ピンキー2020/10/15(木) 14:56:36.700 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、 その事実の有無にかかわらず、 その事実の有無にかかわらず、 その事実の有無にかかわらず、 3年以下の懲役若しくは禁固又は50万円以下の罰金に処する