あくまで今回のケースだけど、こちらはガチャに対して金銭を払ってしまっている以上取引は起きてしまってる。
その取引では表示されていた商品を欲して購入したが、その後運営から変更の通知がきた。
つまりは運営が想定していた物とは「違う」商品が提されていたのだから、そこは景表法上誤認には当てはめること「は」できる。
だから修正するのなら手違いを公表した上返金か、当初の性能がいいか、想定通りの性能がいいか選ばせないと後々誤認の否定ができなくて会社が困る。
ただあくまで著しい不利益を被った場合だし、よくよく調べると詐欺色が強いから違う攻め方になりそう...()
ようはごね得だな!
>>353
法律を上回る規約ってなんだよ...