>>489
「訴訟活動は専門化、技術化しているため、一般人は弁護士に委任しなければ十分に訴訟追行をなし得ないのであるから、
不法行為による損害賠償請求における原告の弁護士費用は、事案の難易、請求額、認容額その他諸般の事情から相当と認められる範囲で、相当因果関係に立つ損害といえる。」
最判昭和44.2.27 民集ニ三・ニ・四四一