>>157
景品表示法上の「景品類」とは顧客を誘引するためにサービスに付随する物品・金銭その他の経済上の利益をいう
これだけだとまるでミストレのパックは全てあてはまるように思えるだろう
そして総付景品に該当するため二割を超えているミストレは景表法違反!?
しかし実際の運用基準は
「ある商品の購入者に対し、同じ対価でそれと同一の商品を提供すること」を許している
これは通販などでサプリを買ったらもう一つつけます!などが例である
さらに「実質的に同一の商品を提供する場合及び複数回の取引を条件として提供する場合を含む」とされている
このことからすれば石の増量等は「実質的に同一の商品」に該当し「景品」ではなく景表法上の「値引き」に該当する
したがってミストレは無罪!合法!じゃぶじゃぶ課金しろ!
詳しくは消費者庁の「景品類等の指定の告示の運用基準について」を参照せよ