>>154
自殺関与・同意殺人罪とは、刑法第202条に規定されている罪の総称である。個別には、人を教唆して自殺させる自殺教唆罪(簡単に言うと「自殺しろ」など言って人を自殺させようとすること)
人を幇助して自殺させる自殺幇助罪(自殺のための道具や場所、知識などを提供すること)
人の嘱託を受けてその人を殺害する嘱託殺人罪
人の承諾を得てその人を殺害する承諾殺人罪(同意殺人罪)を言う。